弁護士法人[法人名]TRAFFIC ACCIDENT SUPPORT
まだ弁護士に依頼していない方へ
示談金の提示書を確認する交通事故相談チーム

保険会社から提示書が届いた方へ

その示談金、この金額で
よいのでしょうか?正当な賠償額を無料でチェック

提示額に同意する前に、弁護士と一緒に内容を確認できます。

LINEで確認できる3つの内容

✓提示額が適正か確認
✓増額の可能性を確認
✓弁護士費用の見通しを確認
提示書は手元にありますか?

まずはLINEで状況をお聞かせください

SOLUTION CASE解決事例

※比較例は改正民法施行後(令和2年4月1日以降)の交通事故を想定しています。事例02・03は他社の公開事例を参考にしたデザイン確認用の仮表示であり、本番公開前に当法人の実績へ差し替えます。個別の結果を保証するものではありません。

交通事故に強い「プロ」が

解決します!

提示額に同意する前に、少しお待ちください。

無料で金額が適正か弁護士に確認できます。

後遺障害等級の認定や賠償額の算定には、専門的な判断が必要です。弁護士が資料と事故状況を確認し、裁判基準(弁護士基準)を踏まえて請求できる金額を検討します。

保険会社から届いた提示額が
適正な金額とは限りません。

交通事故の賠償額には、自賠責保険基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)などの考え方があります。どの基準で検討するかによって、算定額が変わることがあります。

01 自賠責保険基準基本的な補償を目的とする基準
02 任意保険基準保険会社が独自に設けている基準

※金額や認定結果は事故状況・症状・証拠などにより異なります。

弁護士に頼む場合と
頼まない場合の違い

提示額の確認から保険会社とのやり取りまで、
対応方法が変わります。

弁護士に頼まない

保険会社の提示額を
自分で判断する
保険会社と
自分でやり取りする
必要資料や申請手続きを
自分で確認する

弁護士に頼む

✓裁判基準を踏まえて
請求額を検討
✓保険会社との交渉を
弁護士に任せられる
✓申請資料や認定手続を
相談できる

※対応内容や結果は、事故状況・契約内容・証拠などによって異なります。

LEGAL EXPENSES COVERAGE

弁護士費用特約が使える場合
弁護士費用の負担を抑えられます

実質0円になることも※

自動車保険などに付帯している特約から、
弁護士への相談・依頼費用が補償される場合があります。

弁護士費用300万円まで
法律相談費用10万円まで

ご自身やご家族の保険証券をご確認ください

※上記は一般的な補償例です。補償対象・限度額・事前承認の要否は保険会社や契約内容によって異なります。補償上限を超える費用など、自己負担が生じる場合があります。利用前に保険会社へご確認ください。

3 EASY STEPS

LINE無料チェックの流れ

相談はかんたん3ステップ

STEP01

LINEで友だち追加

ボタンをタップして
相談窓口を追加

スマートフォンで友だち追加するイメージ
STEP02

3つの質問に回答

事故の状況を選んで
答えるだけ

LINEで3つの質問に回答するイメージ
STEP03

提示書を送って
弁護士が確認

スマホで撮影した書類を
LINEで送信

提示書を撮影して弁護士に送るイメージ

依頼するか決めていなくても確認できます

LINELINEで無料チェック

交通事故のご相談は
私たちにお任せください

保険会社から提示された金額を、事故状況や資料をもとに弁護士が確認します。

WHY CHOOSE US

示談金の確認を
安心して任せられる3つの理由

※弁護士名・実績・対応地域は確認後に正式な情報へ差し替えます。

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

よくあるご質問

Qまだ依頼を決めていなくても確認できますか?−
Aはい。まずは提示書の内容や事故状況を確認し、相談後に依頼するかご判断いただけます。
Q相談には何が必要ですか?−
A保険会社から届いた提示書をご用意ください。事故状況が分かる資料、診断書、後遺障害等級の認定結果などもあれば、あわせてLINEから送信いただくと確認がスムーズです。
Q弁護士費用特約が使えるか分かりません。−
Aご自身やご家族の自動車保険などに付帯している場合があります。保険証券や契約内容をご確認ください。対象範囲や利用条件は保険会社によって異なります。
Q提示額が必ず増えるのでしょうか?−
A増額を保証するものではありません。事故状況、けがの内容、過失割合、資料などを確認したうえで、提示額の考え方や見直せる可能性を個別に検討します。

提示額に同意する前に

その示談金が適正か
弁護士と一緒に確認

提示書は手元にありますか?

スマホで撮影した提示書をLINEで送信。
依頼するか決めていなくても確認できます。

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